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フランチャイズ契約の競業避止義務違反による損害賠償請求に関するトラブル対応(東京港区・とりで法律事務所)【オンライン対応可】
フランチャイズ(FC)に加盟された事業者・個人事業主向け
FC本部から受けた、FC契約上の競業避止義務違反等の契約違反による損害賠償請求について、減額等交渉できる可能性があります。
元FC加盟店様へ。本部から競業避止義務違反など契約違反があるとして高額な損害賠償請求を受けていませんか?
あきらめる前に弁護士へご相談ください。弁護士が、通知書等にある相手方の主張を丹念に精査し、粘り強く反論・交渉します。
オンライン・全国対応。まずは初回無料相談(60分)をご予約ください。
フランチャイズ契約の競業避止義務違反に関するお困りごとは、まずはお気軽にご相談ください!【オンライン対応可 初回相談無料:1時間】
(電話番号)
050-3578-3163
受付時間 10:00〜19:00(土日祝を除く)
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こんなお悩みありませんか?
加盟していた店舗の運営がうまくいかず、フランチャイズ契約を終了させたが、終了後、フランチャイズ本部から自社の事業・業務が契約終了後の競業避止義務違反に該当するとして、損害賠償請求を受けてしまい、今後どうなるか不安、、、。
フランチャイズ本部と競業避止義務違反に基づく損害賠償請求などで揉めていたが、突然、遠方の裁判所から訴状が届いた。高い交通費もかかるし、何より仕事などが忙しくて遠くまで出向くことができない、、、。
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弊所では、上記のようなご相談や依頼に対応しております。
まずはお問い合わせフォームから法律相談をご予約ください。
法律相談にて、具体的な事情をお聞きし、事案の見通しをお伝えするとともに、
ご依頼いただく場合の費用についてご説明します。
弊所の特長
《特長1》親身な相談対応
契約終了後のある日、突然、元FC加盟店から内容証明郵便を届くことで驚き、多額の損害賠償請求を受けることで、多大な不安により心身ともに疲れ果てて、やっとの思いで弊所までたどり着く方も少なくありません。
弊所では、親身な相談対応を心掛けることで、相談者様に寄り添い、粘り強く検討することで、解決までのサポートをさせていただきます。
《特長2》初回相談料無料
まずは、弁護士に相談して請求や対応の見通しを立てることが何より重要です。
そのため、本ページを経由してからの申込の場合(フランチャイズ契約に関するご相談に限る)は、初回相談料無料(1時間以内)となります。
※2回目以降継続(及び1回キャンセル後再予約)のご相談は、30分ごと5000円(税別)となります。
《特長3》遠方からのご相談にも対応
FC本部との契約書で、専属的合意管轄裁判所(どの裁判所で裁判をするのか)を東京などFC本部の所在地(大都市圏)で定めていることも少なくなく、地方の加盟店において、どこの法律事務所・弁護士に相談すればよいのかと、ご不安・お悩みの方も少なくありません。
弊所では、WEB会議システム(ZOOM等)を活用して、オンラインにより、遠方からのご相談や訴訟対応を行っております。
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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フランチャイズ契約上の競業避止義務違反の問題(検討すべき事項)
・競業避止義務条項の有効性、義務違反の該当性
FC本部から競業避止義務違反を主張された場合、契約書等書面上に定められた競業避止に関する契約条項内容によって、元加盟店(元フランチャイジー)の営業の自由を過度に・不当に制限されていないか、実際の業務内容に照らしてみると当該規定に抵触していないのではないか、また、契約違反の有無について悩ましい場合であっても、損害等の範囲が適切か・証明の見込みなど、多角的な視点で検討していきます。
・違約金に関する規定の当否
本来、契約違反があった場合でも、損害賠償請求が認められるためには、損害の発生(金額)や契約違反との因果関係を、FC本部の側で証拠により証明する必要があります。
この点を契約時に回避すべく、FC契約上に違約金規定を置くことが少なくありませんが、仮に違約金条項をもとに違約金請求された場合には、競業避止規定の有効性と合わせて違約金金額が不当に高額であるとしてその効力も争います。
解決事例
Case1
契約終了後、競業避止義務等契約違反があるとのことで、フランチャイズ本部から損害賠償を求めた通知書が届いた後、事案を検討・分析し、契約違反及び損害額について、フランチャイズ本部に反論し、交渉した結果、通知書に書かれた請求額の約15%以下の金額で早期和解(2か月程度)を実現
Case2
競業避止義務違反の場合について、違約金が定められていた事例で、民事訴訟(違約金等の請求)の提起を受けた後、主張立証を行うこと(競業避止や違約金の各条項が無効であること、競業行為の不存在など)と並行して和解に向けた交渉を続け、結果、請求額のおよそ50%程度での減額で和解が実現(その間に、時間をかけて支払いの準備を十分にすることができた)
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サンプル 太郎
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ご相談の流れ
STEP
1
本ページ上のお問合せボタンをクリックし、フォームに必要事項をご記入の上、
お問い合わせください。
STEP
2
お問い合わせ後、メールにてご案内の返信をお送りいたします。
①ご来所または②オンライン=Web会議システム(※②を推奨)による法律相談の日程調整
の上で、ご予約を承ります。
STEP
3
①ご来所・②オンラインによる法律相談を実施し、お話を伺わせていただきます。
法律相談後、必要に応じてご依頼いただき、代理人として交渉等の対応を行います。
メリット
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法律相談料・弁護士費用
フランチャイズ契約のトラブルに関し、本ページを経由して法律相談をご予約頂く場合、初回の法律相談料は無料です(最大1時間)。
フランチャイズ契約に関する紛争対応等の弁護士費用につきましては、法律相談時に受任の判断を検討する際に、当該事案の内容(複雑さや業務分量など)を参考に、弊所報酬基準(旧報酬規程に準ずる)に照らして、お見積もりをいたします。
よくあるご質問
Q
遠方(地方)からの相談なのですが、オンラインでの法律相談などは可能でしょうか?
A
可能です。必要な資料につきましてはメールや郵送等適宜の方法で共有していただき、確認いたします。
FC本部が東京等大都市、加盟店が地方にあるようなケースであっても、オンライン(ZOOM)にて遠方からのご相談も対応をしておりますので、まずはお問合せいただければと存じます。なお、民事訴訟についても、WEB会議による期日対応が原則可能ですので、遠方の依頼者様からのご依頼も承っております(対応実績あり)。
Q
見積もりを取ることは可能でしょうか?
A
可能です。
法律相談時に、依頼を検討されている相談者様について、ご希望がある場合に、ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。
Q
自分(自社)で交渉や訴訟対応を進めることは可能ですか?
A
これらの手続等対応を自分で行うことは可能ではありますが、競業避止義務違反等を理由とした損害賠償等請求への対応については、法的知識(法令の内容、裁判例の検討、契約書の分析など)や事実主張(証拠等も含む)についての分析力が必要となります。適切に見通しを立てて方針決定し、スムーズに進めるためには、弁護士の助言・依頼を推奨します。
Q
どのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。
A
通知書(内容証明郵便)を受け取ったタイミングなど、できる限り早い方がよいです。一般的には、早い方が対策を立てやすいと考えられます。
まずは、法律相談を受けてみて、どのような見通しか弁護士からアドバイスを受けられて、必要があれば、その後、弁護士に依頼するか、ご自身で対応するか、検討するということも十分考えられます。
Q
法律相談に費用はかかりますか?
A
本ページを経由してからの申込の場合(フランチャイズ契約に関するご相談に限る)は、初回相談料無料(1時間以内)となります。
2回目以降継続のご相談は、30分ごと5000円(税別)となります。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
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弊所アクセス
・東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩3分
(b1・b2出口が最寄り出口となります)
・お車でお越しの方
お近くの駐車場をご利用ください。
ご予約の上、お越しの際は、建物正面のインターフォンでお呼びいただければと存じます。
とりで法律事務所【オンライン対応】
(弊所HPは
こちら
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弁護士 寺田 塁
(第二東京弁護士会所属 登録番号:59789)
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-8 BIZ SMART青山317
TEL
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